韓国はMOIPが審査する先願主義国であり、早期の調査と的確な指定商品の作成が権利の強さを左右します。当所は海外企業およびIP代理人に対し、利用可能性調査から登録、異議申立、更新まで商標保護の全過程を助言します。
ラテン文字商標のハングル音訳、韓国市場での識別力、精緻なニース分類の作成など、外国出願人が直面しやすい韓国語関連の論点に対応します。すべての案件は英語で直接対応するシニア韓国弁理士が管理します。
韓国商標の調査・登録・異議対応 — 韓国市場でお客様のブランドを守ります。
クリアランス・類似調査
関連するニース分類全般でMOIPデータベースにより同一・類似の先行商標を調査し、出願確定前にリスク評価とハングル音訳の確認を提供します。
登録出願
正確な指定商品・役務、適切なニース分類、可能な場合はパリ条約に基づく優先権主張を含めて出願を準備・提出します。
拒絶・異議対応
識別力または先行商標を理由とする拒絶理由通知に対する意見書・補正を作成し、法定期間内の異議申立と防御を処理します。
更新・ポートフォリオ
期限管理と更新、多区分・多法域戦略、そして韓国を指定し又は韓国商標を海外へ拡張するマドリッド議定書出願を管理します。
4つのステップ、担当者は一人。
調査・評価
クリアランス調査を行い、識別力と抵触を評価し、区分戦略とともに率直な可否の推奨を示します。
戦略・出願
指定商品と区分を確定し優先権を確保のうえMOIPに出願し、方式審査の進捗を随時ご報告します。
審査・異議
審査官の拒絶に対応し、出願公告後は公告日から2か月以内に提起される異議を監視・防御します。
登録・更新
登録時に登録証を交付し10年の存続期間を期限管理し、以後の更新とポートフォリオ変更を担当します。
識別力(第33条)
単に記述的・普通名称・非識別の商標は第33条により拒絶されることがありますが、使用による識別力の取得で克服できる場合もあります。
先行・類似商標(第34条)
同一・類似の商品について先行する同一・類似商標と抵触する場合など、第34条により登録が拒絶されます。
10年更新可能な存続期間
韓国の商標登録は登録日から10年存続し、10年ごとに無期限で更新できます。
マドリッド議定書
韓国はマドリッド議定書の加盟国であり、海外の権利者は国際登録で韓国を指定でき、韓国商標も海外へ拡張できます。
登録前に韓国で商標を使用する必要がありますか?
いいえ。韓国は先願主義のため使用がなくても登録できますが、登録後の長期不使用は取消のリスクを生じさせる場合があります。
ハングル(韓国語)版の商標も登録すべきですか?
多くの場合そうです。韓国の消費者は外国商標をハングルに音訳することが多く、ハングル商標の登録は空白を埋め権利行使を強化します。
商品と役務はどのように分類されますか?
韓国はニース分類を用います。各区分内の指定商品の精緻な記載は権利範囲を画定し限定するため極めて重要です。
国内出願の代わりにマドリッド議定書で出願できますか?
はい。マドリッド議定書で韓国を指定できますが、直接の国内出願の方が指定商品や現地対応でより多くの制御を得られる場合もあります。
どのルートが合うかお悩みですか? ご相談ください。
案件をお知らせいただければ、MOIP のルート・スケジュール・費用を確定見積りとともにご案内します。